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![]() 静岡市立高等学校吹奏楽部 後援会会則 [第1章] 総則 (名称) 第1条 本会は静岡市立高等学校吹奏楽部後援会(以下「本会」と略す)と称す。 (組織) 第2条 本会は、静岡市立高等学校吹奏楽部(以下「吹奏楽部」と略す)の卒業生と 吹奏楽部を後援する個人をもって組織する。 (所在地) 第3条 本会は、本部を静岡市葵区千代田3丁目1番地の1号、静岡市立高等学校 吹奏楽部内に置く。 [第2章] 目的及び事業 第4条 本会は吹奏楽部の活動を支援し、その発展に寄与することを目的とする。 (1)所属する静岡市立高等学校吹奏楽部部員(以下「現役部員」と略 す)の部活動の助成。 (2)後援会活動を通じて会員相互、及び会員と現役部員との交流親睦を 深め伝統あるものにしていく。 第5条 本会は次の事業を行う。 (1)部活動に対する全てのものへの援助。 (2)その他役員が適当と認めた事業。 (3)活動年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 [第3章] 組織 (資格) 第6条 本会は、吹奏楽部の卒業生を持って組織する。但し、部新卒生は本会目的 達成のため卒業と同時に後援会へ自動的に入会するものとする。 (入会及び退会) 第7条 本会の入会、退会手続きは次の通りとする。 (1)本会への入会は事務局への届出と終身会費の納入をもって完了と する。 (2)本会からの退会は、事務局への届出をもって完了する。 (3)会員であって、定められた総会に連絡なしに3年以上欠席した 場合、及び住所不明になった場合は本会員の資格を無くすものと する。 [第4章] 機関 (役員) 第8条 本会には次の役員を置く。 会長 1名 副会長 数名 理事 数名 事務局長 1名 事務局長補佐 1名 事務局員 数名 会計 2名 会計監査 2名 (役員の職務) 第9条 役員の職務は以下の通りとする。 (1) 会長は本会の代表とし、総会、役員会等の各種会議を招集する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその業務を代行する。 (3)理事は、本会の事業及び業務を円滑に遂行するために補佐する。 (4)事務局長は、本会の事務局処理と名簿管理を行う。 (5)事務局長補佐は、事務局長を補佐する。 (6)事務局員は、渉外、活動記録(HPの作成・更新)とその他の 本会の庶務全般と会員への通信、郵送等の連絡を行う。 (7) 会計は、本会の事業の会計処理を行う。 (8) 会計監査は、会計処理の監査を行う。 (役員の改選) 第10条 役員は、総会において会員の中から選出し承認する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員が生じた場合の 後任者の任期は、前任者の残任機関とする。 (総会) 第12条 総会は、本会の最高議決機関である。 (1)総会は年1回開催する。 (2) 役員が必要と認めたとき、及び会員の要請があったとき、臨 時総会を招集する。 (3) 総会の議決は出席者の過半数によって成立し、可否同数の時 は議長が決することとする。 (総会の機能) 第13条 総会は次のことを決める。 (1)規約の決定及び変更。 (2) 役員の選出及び承認。 (3)事業及び会計に関する事項。 (4)会長が必要と認めた議案。 (役員会) 第14条 役員会は次のことを決める。 (1)通常活動に関する議決事項。 (2)総会議決事項に関する原案。 (顧問) 第15条 本会は若干名を顧問として置く。 [第5章] 財務 (会計) 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (会費) 第17条 本会の会費は下記とする。 吹奏楽OB.OG会員は、終身会費 2,000円 [第6章] 附則 第18条 本会則は平成22年4月1日より施行する。 |